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一般廃棄物収集・運搬処理(事業ごみの適正処理)事業活動にともなって、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業ゴミ)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、排出事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。 1.排出事業者自ら、市の清掃工場などに搬入する。 ※事業ごみの一般廃棄物とは、事業所・店舗から排出するごみのうち、産業廃棄物(19種類)に指定していない廃棄物をいう。 一般廃棄物の処理を無許可業者へ委託すると、委託した側(排出事業者)も罰せられます。(5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金)
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